経営事項審査制度の概要

審査基準日

申請をする日の直前の事業年度終了日(決算日)が審査基準日となります。
審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
(決算日が3月31日で令和3年8月10日に経営事項審査を受けようとする場合、令和3年3月31日の審査基準日での審査しか受けることができず、令和2年3月31日の審査基準日での審査を受けることはできません)

有効期間

経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月の間です。
この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
(令和3年3月31日の審査基準日の場合、有効期限は令和4年10月31日となります。)
※公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
※申請を怠ると、公共工事の発注者と請負契約を締結することができなくなります!

有効期間を切れ目なく継続するためには

事業年度終了届出書の提出時に予約の申出を行い、予約票により指定する日時及び場所(原則翌月)において審査を受けることとなります(目安は3月31日が審査基準日の場合、4ヶ月後以内の7月末までに事業年度終了届出を提出し、8月の指定日に経営事項審査を受けると結果等の通知が9月末頃に発送されます)

経営事項審査の仕組み

経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をして行います。

  • 経営状況
  • 経営規模等

経営状況分析申請 + 経営状況分析申請 = 総合評価値の請求
(登録経営状況分析機関)

経営事項審査の仕組み

手数料

  • 経営状況分析申請
    各経営状況分析機関が個別に設定しています。
  • 経営規模等評価手数料及び総合評定値請求手数料
  • 1業種の場合は11,000円
  • 1業種増える毎に2,500円加算

詳しくは「愛知県都市・交通局 都市基盤部 都市総務課」「経営事項審査申請等の手引【愛知県知事許可業者用】」をご参照下さい。

事業承継があった場合

事業承継の要件を満たす場合は、前事業体の完成工事高等を承継することができます。承継できる項目は次のとおりです。

完成工事高・元請完成工事高、利益額、営業年数、技術職員

再審査の申立てについて

経営規模等評価結果通知書の記載内容に異議があるときは、その結果通知書を受け取った日から起算して30日以内に審査行政庁に 再審査の申立てをすることができます。
※申請者側の誤りによる再審査の申立てはできません。

結果等通知書について

愛知県より郵送されます。再発行はされません。
紛失した場合は、結果通知書の「原本証明」の申出をすることができます。

審査結果の公表について

審査結果については、公表されます。公表内容は、経営事項審査の申請者に交付している結果通知書と同じ内容です。

建設業情報管理センター

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