建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この建設工事は全部で29業種に分かれています。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

建設業許可が必要な工事とは

1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事には
建設業許可が必要です!

建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事か木造住宅で延べ面積が150㎡未満以外かいずれかの工事
※一般的に軽微な建設工事と言われているもの以外

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知事許可と大臣許可の違い

愛知県知事の許可

  • 営業所が愛知県内だけの場合

国土交通大臣(中部地方整備局)の許可

  • 営業所を愛知県内に主たる営業所を置き、
    他の都道府県にもある場合

許可の区分(特定建設業と一般建設業)

一般建設業の許可

  • 元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が4,500万円(税込)(建築工事業は7,000万円(税込))未満
  • 下請としてだけ営業しようとする場合

特定建設業の許可

  • 発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が4,500万円(税込)(建築工事業は7,000万円(税込))以上の場合
建設業許可に関するお問い合わせ

建設業許可はいつまで有効

許可の有効期間は5年間です

この間、毎年決算終了後、4ヶ月以内に事業年度終了届出書、その他許可の申請事項の内容に変更を生じたときには 一定期限内に変更届出書等を提出しなければなりません。
また、その後も許可を受けて継続して営業しようとする場合は、許可期限満了の日の30日前までに(3か月前から受付開始)許可の更新の手続きが必要です。

  • 事業年度終了届出
  • 変更届出
  • 建設業許可更新

許可後の手続き(事業年度終了届出)

※本記載は愛知県で許可を受けられる方を対象にしております
事業年度終了届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
これが提出されていないと5年ごとの更新を受けることができません。

主な提出書類

  • 工事経歴書
    (経営事項審査を受ける方と受けない方では異なります)
  • 直前3年の工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 事業税納税証明書
  • 事業報告書(株式会社のみ)
  • 使用人数(変更があれば添付)
  • 定款(変更があれば添付)
    ※変更があった場合、一緒に届出が必要なもの
  • 国家資格者等・監理技術者の変更、追加、削除
  • 健康保険等の加入状況の変更
建設業許可に関するお問い合わせ

許可後の手続き(変更の届出)

※本記載は愛知県で許可を受けられる方を対象にしております

事実発生後30日以内に届出が必要なもの

  • 商号又は名称の変更
  • 既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更
  • 営業所の新設、廃止
  • 資本金の額の変更
  • 役員等(法人の顧問、相談役、株主等含む)の変更
    ※就任退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤の変更、氏名の変更等
  • 個人業者(事業主)の氏名の変更
  • 個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更
  • 廃業(建設業の廃業)
    ※廃業事由から30日以内 ※変更があった場合、一緒に届出が必要なもの

事実発生後2週間以内に届出が必要なもの

  • 令第3条に規定する使用人の変更
  • 経営業務の管理責任者の変更(氏名の変更を含む)
  • 専任技術者の変更(氏名の変更を含む)

変更届出等の添付・提示書類については、「愛知県都市・交通局 都市基盤部 都市総務課」から発行されている
建設業許可申請の手引き」をご確認ください。

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